お知らせ 2022年10月14日(金)

2021年6月から水産製品製造業が営業許可業種になりました

2021年6月から水産製品製造業が新たに営業許可業種になっています!

食品衛生法の改正に伴い、2021年(令和3年)6月1日から営業許可制度の見直し及び営業届出制度が創設されました。それに伴い、これまで営業許可対象外であった「干物やしらす干し」等の製造が営業許可の対象になりました。
2024年(令和6年)6月以降も製造する場合は、2024年5月31日までに営業許可を取得する必要があります。

猶予期間について

今まで許可不要な水産製品を製造していたが、新たに許可対象となった場合に対し、許可取得の猶予期間を設けたものであり、これから新たに当該品の製造を開始される方は、許可を取得してから営業を行う必要があります。

魚介類に係る食品営業の種類について

①水産製品製造業

魚介類、その他の水産動物若しくはその卵(以下「水産動物等」)を主原料とする食品を製造する営業。又は水産動物等を使用したそうざいを製造する営業。水産動物には魚介類(魚・貝類・イカ等)、クジラ、カエル、カメ等も含み、わかめ等の海藻類は含みません。)

<対象>
あじの干物、明太子、しらす干し、★茹でタコ、★魚の煮物、★魚肉練り製品(ちくわ・蒲鉾)など
※★を製造する場合は、猶予期間はありません。

②魚介類販売業

店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業。仲卸も該当。鮮魚介類には、魚介類を活〆、放血、頭・内蔵・鱗除去したもの、切り身又はむき身にしたものを含む。

<対象外>
①魚介類を生きているまま販売する。
②鮮魚介類を容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する。※1
※1 鮮魚介類を容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する場合は、保健所に営業届を提出してください。

<可能な行為>
残った魚介類を附帯的に茹でる、焼く。※2
※2の場合は、HACCPに沿った衛生管理を適切に行ってください。

詳細について

営業許可取得の流れや必要書類等は、上記のチラシPDFをご覧いただくか、保健所までお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
愛知半田保健所 食品安全課
TEL:0569-21-3344
FAX:0569-24-7142

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0569-63-0349 平日 8:30~17:15(土日祝休)

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