中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)につきまして、
令和6年度の税制改正により、令和6年10月1日以降に共済契約を解除し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できなくなりましたので、お知らせいたします。
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)につきまして、
令和6年度の税制改正により、令和6年10月1日以降に共済契約を解除し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できなくなりましたので、お知らせいたします。