お知らせ 2024年9月12日(木)

中小企業倒産防止共済制度に係る税制の特例に関する内容の変更について

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中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)につきまして、
令和6年度の税制改正により、令和6年10月1日以降に共済契約を解除し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できなくなりましたので、お知らせいたします。

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