愛知県最低賃金が、2024年10月1日から時間額1,077円に改定されます。
(1,027円から50円アップ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
また、労働者であれば年金受給者などであっても適用されます。
( 派遣労働者については、派遣先の地域(特定)最低賃金が適用されます。)
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,077円と比較します。
なお、最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- 時間外労働・休日労働に対する賃金
- 深夜労働に対する割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者、断続的労働に従事する者には、愛知労働局長の許可を条件とする最低賃金の減額特例制度があります。
詳しくは厚生労働省 愛知労働局のページにてご確認ください。
お問い合わせ先
半田労働基準監督署(TEL:0569-21-1030)
賃金の引き上げを支援する助成金のご案内
生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する「業務改善助成金」があります。
詳細は下記厚生労働省のページをご覧ください。