フリーランス・事業者間取引適正化等法が、2024年11月1日に施行されます。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
詳細はリーフレットや、下記愛知労働局のサイトにてご確認ください。
フリーランス・事業者間取引適正化等法が、2024年11月1日に施行されます。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
詳細はリーフレットや、下記愛知労働局のサイトにてご確認ください。