愛知県の特定最低賃金が、2024年12月16日から改定されます。
特定最低賃金は、PDFチラシに掲載の表内の各産業(平成25年10月第13回改定の総務省日本標準産業分類の定義による。)に属する事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む。)に適用されます。
ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、「愛知県最低賃金」が適用されます。
適用除外労働者
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後3カ月未満の者であって技能習得中の者
- 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者
- 次の特定最低賃金における特有の軽易業務従事者
①製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業…
軽易な運搬の業務に主として従事する者
②輸送用機械器具製造業…
手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事する者
詳しくは上記PDFをご覧いただくか、愛知県公式サイトにてご確認ください。
お問い合わせ先
愛知労働局労働基準部賃金課(TEL:052-972-0257)
半田労働基準監督署(TEL:0569-21-1030)