お知らせ 2024年9月13日(金)

令和6年11月1日、自転車運転中の新たな罰則が整備されます

令和6年11月1日、道路交通法が改正されます。
自転車の危険な運転に、新しく罰則が整備されます。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
※停止中の操作は対象外

  • 違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

  • 違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

詳細はPDFをご覧ください。
重大事故を防ぐため、交通ルールの遵守をお願いいたします。

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