
男性従業員が育児休業を取得した中小企業等に奨励金を支給します。
男性が育児休業を取得しやすい職場環境づくりは、業務の効率化や企業のイメージアップ、人材の確保・定着につながります。
支給額
- 14日以上28日未満(所定労働日を8日以上含む※1※2)育休取得…50万円
- 28日以上(所定労働日を16日以上含む※1※2※3)育休取得…100万円
※1 複数の従業員の取得日数を合算することはできません。
※2 2024年3月31日以前の日が育児休業の取得期間に含まれる場合は、所定労働日の日数の要件は適用されません。
※3 取得期間が28日以上であっても、所定労働日を休業とする日が8日以上16日未満である場合は、奨励金額は50万円となります。
対象となる中小企業等
- 常時雇用する従業員数が300人以下(資本金の規模は問わない)
- 愛知県内に本社又は主たる事務所を有する法人※や個人事業主
※会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、事業協同組合 等 - 雇用保険の適用事業所
- 就業規則に育児休業制度を設けている
- 対象従業員の育児休業取得状況等について、県Webサイトへの掲載に協力するとともに、自社のWebサイト(Webサイトがない場合は社内報や職場での掲示等)で公表する
- 次に掲げる要件に該当する男性従業員を1人以上雇用している など
・雇用保険の被保険者である
・養育する子が2歳になるまでの間に育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得している
・当該育児休業について2023年4月1日以降に休業を開始している
・育児休業開始日の直前2か月以上雇用されており、県内の事業所に勤務している
・育児休業終了後、原職等に復帰し、2か月以上雇用されている
申請の流れ
【STEP1】男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を取得・原職等に復帰
【STEP2】申請(申請期限内に郵送又は持参)
【STEP3】審査
【STEP4】支給
申請受付について
2025年度も継続実施となる予定ですが、
申請総額が予算に達した時点で受付終了となります。