水産流通適正化法とは、密漁に由来する水産物を排除する仕組みを構築することで、国内において違法に採捕された水産物(アワビ・ナマコ)の流通を防止するものです。
2022年12月1日より施行されました。
この法律の施行にあたり、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)を取り扱う事業者は「行政機関への届出」「荷口番号等の伝達」「取引記録の作榮・保存な等」が義務付けられます。
対象事業者の届出
アワビ・ナマコやその加工品を販売、輸出、加工、製造又は提供する事業者は、下記に掲げる事項を、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を使用して届出を行う必要があります。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
- 事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫の所在地
- 取り扱う水産物の種類(アワビ・ナマコ)
※消費者にアワビ・ナマコを販売する小売業者等は届出不要です。
事業者間の情報伝達
アワビ・ナマコやその加工品を販売、輸出、加工、製造又は提供する事業者は、他の取扱事業者にアワビ・ナマコやその加工品を譲渡し又は引渡しをする場合、下記に掲げる事項を伝達する必要があります。
- 名称(取引において通常⽤いている名称)
- 重量又は数量(取引において通常⽤いている単位)
- 年⽉⽇(譲渡し又は引渡しをした年⽉⽇)
- 取扱事業者名
- 漁獲番号または荷口番号※
※漁獲番号または荷口番号とは、アワビ・ナマコの取引の際に附番する16桁
の番号(届出した際に通知される事業者番号(7桁)+譲渡しをする年⽉⽇(6桁)+ロットを表す任意の番号(3桁))です。
取引記録の作成・保存
実際の取引において取り交わされる伝票類(請求書・納品書等)を3年間保存しておくことで、記録・保存の義務を果たしたことになります。