2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
所有者不明土地(※1)等の発生予防のために、不動産登記制度が見直されます。
- 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
1.と2.のいずれについても、正当な理由(※2)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
※1 所有者不明土地…
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
※2 相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
詳細は、法務省ホームページをご覧ください。