お知らせ 2021年9月14日(火)

「インボイス制度」2021年10月1日より登録申請受付開始

2023年10月1日から、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入されます。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格申請書(インボイス)を交付することができます。

インボイス制度導入に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」が送付されます。

適格請求書(インボイス)制度とは

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存(※)等が必要となります。

※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

詳細について

制度について詳しくは、国税庁の特設サイト「特集 インボイス制度」のページをご覧ください。

国税庁「特集 インボイス制度」

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