新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける方々を支援するため、今後、労働者を有給休暇で休ませる企業に対する助成金が創設されます。
概要
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金。
事業主
①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園または小学校の過程に類する過程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
②新型コロナウイルスに感染した、または風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
支給額
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする。
※大企業、中小企業ともに同様。
適用日
2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給
詳細について
上記は2020年3月時点の情報です。
詳細・最新情報は厚生労働省のホームページをご覧ください。